遺言書の作成サポート

大切な家族のために遺言書の作成を考えてみませんか?
遺言は、「故人の最期の意思表示」として所有していた財産について、相続手続において最も優先されます。
その為、遺言で予めどの財産を、誰に、どれだけ相続させるのか、その方法を指定しておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
残された家族は大切な人が亡くなったことを悲しむ暇もなく、葬儀や納骨、相続手続きのために様々な書類を集め、遺産をどのように分けるかを決めたりと様々な手続きに追われることになります。
このような負担を軽減し、何より残された家族への想いを伝える、それが遺言書なのです。

遺言書は必要か?
遺言書がなくても相続自体はおこなわれます。
相続人全員が不満なく遺産分割がおこなわれるのであれば遺言書は必要ありません。
しかし、普段問題のない家族や親族でも、いざ遺産相続となると問題が発生する危険性は否定しがたいものです。
遺言書があれば、そこに書かれた内容は相続人たちの主張よりも優先されるので、家族や親族の間で発生するトラブルを防止する効果が期待できます。
遺言書がない場合に必要になるもののひとつに「遺産分割協議書」があります。
遺言書がない場合、相続人たちは故人の意思や希望による制限をうけません。
そのため、遺産分割協議によって相続人全員が納得できるように遺産を分けます。
全員の合意(遺産分割協議の合意)さえあれば相続人である子供が何人いても配偶者が全ての遺産をもらうこともできますし、その逆に子供の誰か1人だけがもらうことも可能です。
ただし、遺産分割協議書には、相続人全員の署名とが必要です。
誰か1人でも署名・捺印がなければ、遺産分割はできないのです。
そのため、相続人全員が納得できるように遺産の分配について話し合う必要があるのですが、うまくまとまわらずに相続手続きが進まないケースもあります。
遺言書があればこの遺産分割協議が必要なくなるというのも遺言書を残す大きなメリットといるでしょう。
このように、親族間のトラブル防止、相続手続きの軽減という意味において、遺言書を残しておくことは多くの場合とても有効であるといえます。
また、必要な方は遺言執行の手続きもご依頼いただけます。
公正証書遺言
メリット
- 形式上の不備で無効になることがない
- 公証人に作成してもらうので、法的信憑性が高い
- 公証役場で保管されるので、紛失、変造、偽造、破棄などのリスクがない
- 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに遺産分割ができる
デメリット
- 公証役場へ行かなければならない。または、公証人に出向いてもらわなければならない
- 作成するのに手間がかかる
- 証人が2人必要
- 手数料がかかる
自筆証書遺言
メリット
- いつでも書ける
- どこでも書ける
- 手数料がかからない
- 修正や書き直しが簡単にできる
デメリット
・財産目録以外はすべて手書きしなければならない
・日付、署名、捺印がないと無効になる
・紛失したり、見つけてもらえない可能性がある
・変造、偽造、破棄されるリスクがある
・家庭裁判所で「検認」を受ける必要がある
福岡市や周辺地域での遺言書作成サポートは「かさい行政書士事務所」にお任せください
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