遺言執行業務

遺言執行業務

いざ遺言書の作成し、これでやっとひと安心!

確かに遺言のご用意があれば相続人の方はとても助かると思います。

しかし、ご本人様の状況や遺言の内容次第によって、それだけでは不十分な場合があります。

遺言執行者とは、「遺言において遺産分割や財産処分などの指示を受け、実現する人」のことを指します。

公証役場で作成する公正証書遺言の場合は、遺言執行者を定めていることが多いので、問題になりにくいのですが、自分で作成する自筆証書遺言の場合、遺言執行者を定めていないことも珍しくありません。その結果、相続手続きの際に問題が生じるケースがあります。

また、遺言執行者を定めていた場合であっても、遺言執行者が死亡したりした場合など、相続手続きの際に遺言執行者がいない、という事態が起こりえます。

遺言執行者を指定していない、または遺言執行者が亡くなったりした場合でも、遺言書自体の要件がそろっていれば遺言は有効です。

しかし、いざ遺言書の内容を実現しようとするとき、例えば、預貯金の払い戻し手続きを行う際に、遺言執行者がいない場合、金融機関から相続人全員の実印、印鑑証明書などを求められることも珍しくありません。

せっかく円滑に相続手続きを行うために遺言書を作成したにも関わらず、その目的を十分に果たすことができない事態にもなりかねません。

このような事態に備え、遺言書において遺言者が自分の死後に財産をどのように分配するか、または財産の処分方法などを指示し、その指示を実行するために、遺言者は遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者には家族や友人でも指定することができますが、遺言執行者は、遺言書に記載された指示を遵守し、遺産の分配や管理を行う責任があり、その実現には多くの場合多大な労力を必要とします。
行政書士などの専門家に依頼し、遺言執行者として指定することもできますので、遺言内容のより円滑な実現を希望される場合はご相談いただければと思います。

「かさい行政書士事務所」へご相談ください。

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