自筆証書遺とは

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自筆証書遺言とは

一口に遺言書と言っても、おもにその作成方法によっていくつかの種類があります。

比較的一般的な方法として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があげられます。

法律上の要件

・遺言者自身が全てを自筆する
・作成した日付、署名、押印が必要(6月吉日、のような作成日を特定できない表現は無効)
・戸籍上の氏名をフルネームで書く(同姓同名、類似名との混同防止のためにも、名前の前に住所を書きましょう)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。

これらの事項は比較的ご存じの方も多いかと思います。

しかし、実際にはさらに細かな決まりが複数あり、正しい知識を持って作成しないと無効になってしまうので注意が必要です。

自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

「毎葉」とは「全ページ」という意味です。
上記のように財産目録は近年の民法改正で手書きしなくてもよくなりましたが、各目録の全てのページに署名、押印が必要になります。

・訂正は決まったルールにそって行う

「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」

誤った方法で訂正してしまうと、認められない可能性があります。

その他の注意点

・万年筆などで記入する(改ざん防止)
・押印は実印が望ましい(トラブル回避)
・相続人、財産の内容は具体的、正確に記載する
不動産であれば登記簿通りに、預金は通帳記載の通りに記載しなければその項目について無効になる可能性があります。

専門家に確認を依頼しましょう

自筆証書遺言は正しい知識を持って作成しなければ無効になってしまうというリスクがあります。

せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては元も子もありませんので、できればリスクの低い公正証書遺言で作成する事をお勧めします。

どうしても手書きで書きたい、自分で作成したい、という場合も一度専門家に相談し、問題がないか確認するようにしましょう。

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