死後事務委任契約とは

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死後事務とは

「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を、委任したいと思う人(委任者)が自分以外の第三者(受任者)に対して、死後の葬儀や埋葬等に関する事務 についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約です。

死後事務委任契約は、任意後見契約とあわせて死後事務委任契約を締結することによ り、任務の遂行がしやすくなります。

見守り契約

生前事務委任契約

任意後見契約

死亡

遺言書があれば遺言執行、なければ遺産分割協議のうえ相続手続き
並行して死後事務委契約実行

死後事務委任契約は、ご自分の死後の手続きを信頼できる第三者が代わりに行ってくれる生前契約に行うです。葬儀や埋葬、病院や施設の精算など、その内容は多岐にわたります。

「終活」ときくと「遺言書」や「エンディングノート」といったものがイメージされやすいですが、死後事務委任契約はその役目が大きく異なります。

必要な人と、必要でない人に分かれる、という意味ではその他の「終活」と同様です。

どのような人に必要なのか

死後の事務手続きは基本的には遺族の方が行うことになります。

なんらかの理由があってそれが困難、あるいは望まない場合には準備しておく必要があるでしょう。

・お一人で暮らしている方
・子供のいないご夫婦
・もしもの時に近くに頼れる家族・親族のいない人
・家族や親族も高齢な方
・家族や親族に面倒をかけたくない方
・内縁のご夫婦
・同棲のカップル
・死後の手続きに特別な希望のある方   など

誰に頼むべきか

死後の事務を依頼する第三者には、信頼できる親族や友人だけでなく、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家への依頼も可能です。

逆に言えば、頼む人に特別な資格は必要ありません。

なにしろご自分はその時にはもう何もできない以上、「信頼できるかどうか」が最大の依頼基準となるでしょう。

どんなことを頼めるのか

死後事務委任契約は、「契約」であり、その内容は希望次第で多岐にわたります。

①親族、知人等、関係者への連絡
②通夜、告別式、火葬に関すること
③納骨、お墓に関すること
④施設や病院の費用の支払いに関すること
⑤住まいや遺品整理に関すること
⑥電気・ガス・水道・電話等の種契約の解約に関すること
⑦健康保険証の返還、税金の未納があった場合の納税等に関すること    など

遺言書ではダメなのか?

家族など、死後の事務を行なってくれる方がいるのであれば遺言書に書いておけば済むのではないか?と感じるかもしれません。

遺言書には法律的な効果が認められる事項は法律で定められており、遺言書にそれ以外の事項を記載しても法律的には効果のないものとなります。

もっとも、死後事務を頼れる家族や親族の相続人がいる場合には、これらの事項を遺言書に書くことが無意味なものとも言えません。

法律的に効果がなくとも、これらを遺言書に記すことは相続人である方々によっては「希望をかなえてあげたい」という思いにつながる可能性は十分に考えられます。(付言事項、として遺言書に希望や意図を記載することができます。)

逆に、家族や親族の相続人がいない、または頼れない場合は遺言書だけでは第三者が死後の事務を行うことができません。

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