遺産整理手続き

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遺産整理手続き

人が亡くなった時は様々な手続きをおこなう必要があります。
手続きをおこなわなかったり、期限を過ぎてしまうと、今後のトラブルにつながってしまうおそれがあります。

遺言書の確認

相続の手続きは遺言書の有無によって大きく異なります。遺言書がある場合は遺言書に記載の内容にしたがって遺産を分けまることができますが、遺言書がない場合は相続人全員が集まって遺産の分け方を決めるなければなりません。
そのため、まずは遺言書の確認が必要になります。

自宅の仏壇や押入れの中など、遺言書が見つかる場所は様々です。
また、公正証書遺言の場合は公正役場で遺言書の有無を検索を検索することができます。
遺言書が見つからない場合は念のため検索しておくことをお勧めします。

遺言書の検認(自筆証書遺言)

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認が必要です。(遺言書の偽造、変造を防ぐための手続き)
発見しても慌てて開封しないように注意しましょう。
検認は故人の住所地を管轄している家庭裁判所に検認を申し立てることになります。
確認後、検認済証明書を発行してもらい、これを遺言書に添付します。

相続人の調査

遺言書がない場合は相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める必要があります。これを遺産分割協議と言い、相続人となるのが誰であるかを調査することになります。

故人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等を確認する必要があり、故人の本籍地の市区町村役場で取得します。

相続財産の調査

遺産分割協議を行うにあたっては相続財産の把握も必要です。
預貯金財産については通帳やキャッシュカードがあれば確認できますが、見つからない場合は該当する金融機関で、口座の有無を調べます。

不動産については、固定資産税の納税通知書で確認できます。固定資産税の納税通知書が見つからない場合は市区町村役場の課税課等で固定資産評価証明書を取得します。また、同場所では、所有不動産の漏れを防ぐために名寄帳を閲覧します。

故人の借金などのマイナス財産もすべて相続人が承継します。相続放棄や限定承認(相続人全員で行う必要がある)には3ヶ月という期限があるので、財産の確認はマイナス財産の有無を含めて、できるだけ速やかに行う必要があります。

遺産分割協議

相続人の調査と、相続財産の調査が完了したら遺産分割協議をおこないます。協議は全ての相続人でおこなう必要があります。一人でも欠けると遺産分割協議が無効になってしまうので必ず全員でおこなうようにします。
なお、人数が多く一度に集まることが難しい、遠方でやはり集まるのが難しい、という場合は必ずしも一度に全員が同じ場所に集まって話し合う必要はありませんが、遺産分割協議書には、全員の署名、押印が必要になります。

遺産分割協議で合意ができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能です。家庭裁判所に遺産分割の話し合いを調整してもらうことができますが、あくまで調停もあくまで話し合いでの合意を目指します。調停でも合意に至らない場合は遺産分割審判(裁判官が判断を下す)に移行します。

相続財産の名義変更、解約手続き

遺産分割協議が成立した場合や、遺言が存在する場合には、遺産分割協議や遺言書の内容に従って、不動産や預貯金の名義変更を行います。
不動産については、相続登記を行わずにいると不動産を売却したり抵当権を設定して融資を受けることができません。
また、更なる相続が発生し手続が煩雑になることを防ぐために、できるだけ早く登記手続きを完了する必要があります。
預貯金については、被相続人の名義のままでは解約、払戻し、名義変更などをすることができません。
そこで、金融機関に被相続人の死亡を申告し、所定の書類を用いて、遺産分割協議書や戸籍謄本など添付し届け出ることになります。

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