死後事務委任契約

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死後事務委任契約

人が亡くなったあとの手続き

人が亡くなった場合、自治体や金融機関への届出・葬儀・納骨・遺品整理など、その身辺整理業務は膨大なものとなります。
残されたご家族はただでさえ深い悲しみの中にありながら、これらの膨大な事務作業に追われることになります。心身ともに大きな負担となってしまう場合がほとんどです。

また、身寄りのない高齢者の方の場合は、そもそも身辺整理を頼めるご家族やご親族などがおられず、亡くなってからも遺品や住まいが放置されたまま、ということもあります。

そこで、生前の元気な段階で「死後事務委任」を行うことにより、ご自身が亡くなった後の身辺整理がスムーズに行われるように手配しておくことをお勧めいたします。

遺言書との違いは?

死後事務委任と比較されることがある「遺言」は、ご自身が亡くなった後のことを生前にあらかじめ取り決めておくという点で、死後事務委任と共通しています。

しかし、死後事務委任と遺言は、以下の2点において大きく異なります。

遺言書の効力は「財産の処分」についてのみ

死後事務委任においては、後述のように、「身辺整理に関するさまざまな事務」を委任することができます。

ですが、遺言書は「財産の処分に関する事項のみ」しか法的効力がありません。

たとえば預金を息子に、不動産を娘に与える、という内容は財産の処分として有効になります。

これに対し、「息子は葬儀を手配し、お墓に納骨をするように」「娘は役所への手続きと遺品の整理をするように」などと遺言に記載したとしても、財産の処分にあたらず、遺言の通り実施されるとは限りません。

また仮に、遺言で子を遺言執行者として、遺言で指名したとしても、速やかに対応してくれるかどうかという心配は残ります。

そこで、このようなことなどを死後事務として確実に実現させたい場合には、同意を得たうえで、死後事務委任契約を締結する必要があります。

誰に依頼するのか?

例外を除き、基本的にどなたでも可能です。

一般的にはお子様やご親族を指定されることが考えられるかと思います。

そのような当てがない場合は、当事務所のような専門職に依頼することも可能です。

当事務所では基本的に、死後事務委任契約のご依頼は、公正証書遺言、遺言執行者の指定を併せてご依頼いただくことで、確実なご遺志の実現します。

委任できる内容は

死後事務委任契約の内容は、委任者の希望に応じて原則自由に決めることができます。
例えばお葬式やお墓のことだけお願いしたい、ということも可能です。

主な内容は、以下のとおりです。

  • 官公署や金融機関への届出
  • 葬儀、納骨の手配
  • 遺品整理の手配
  • 各種費用の精算手続き
  • 親族等への連絡
  • インターネット情報の処理
  • パソコンやスマートフォンの処理
    ※上記は例であり、ご希望をお聞きした上で決定します

ご契約様の死後に実行される契約です。ご希望により定めた範囲の事務を行います。

「かさい行政書士事務所」へご相談ください。

遺言書、相続、遺産整理手続き、遺産分割協議書の作成、見守り契約、委任契約書の作成
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