見守り契約・委任契約

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見守り契約・委任契約

終活を考える時、多くの方は遺言書を連想するかと思います。
しかし、一般的に人が死亡するまでには段階があり、特に生前の備えについてはおそろかになりがちです。
この段階を意識した準備が大切になりますが、その手段は様々です。
ご自身にとって何が必要なのか、または不要なのか、それを見極める必要があります。

成年後見制度とは

成年後見制度には大きく分けて2種類あります。
「法定後見」と「任意後見」です。
「法定後見」は、実際に判断能力の低下してきた時に、裁判所に申し立てることにより開始し、権限の範囲は法律で定められており、後見人への報酬も裁判所が決定します。

法定後見人は多くの場合士業などの専門家が選ばれ、家族が選任されることは少ないでしょう。
その背景には貢献業務の煩雑さ、後見監督人への報告義務への抵抗など、さまざまな理由で親族が候補者になることを躊躇う、または避ける傾向があることが理由といえます。

また、法定後見人は本人の財産を「守る」ことを前提として動きます。
任意後見」は、判断能力があるうちに、将来の不安や不都合に備えるために契約することで成立し、判断能力が低下した時に裁判所に申し立てることにより開始し、誰を後見人にし、どういった代理権を与え、どのように財産を管理するのか、報酬をいくらにするか、本人が自由に決めることができます。
家族を指定し、財産を売却のうえ、介護施設の費用にあてる、といった内容も可能です。
しかし任意後見人は取消権がないことには注意が必要です。

見守り契約・生前事務委任契約

成年後見制度はどちらも、本人の判断能力が低下したときにその効力が発生します。
言い換えれば、その時までは任意後見人であっても基本的に何もできないということでもあります。
また、そのタイミングを迎えずに亡くなった場合、任意後見人は死後の事務については行えません。
これらに備えるのが見守り契約」「生前事務委任契約」「死後事務委任契約」です。

見守り契約

契約から任意後見契約の効力発生までの間、任意後見人になる予定の方が、ご本人と定期的にコミュニケーションをとり、任意後見契約の効力を発生させるタイミングをチェックする契約です。
同居のご家族が任意後見人の予定者であれば日頃から目が届くため、この契約は不要といえます。

専門職に依頼する場合は生活状況の確認、把握、変化への注意など、身近な親族が行うべきこともあわせて期待できます。

当事務所では任意後見契約、死後事務委任契約をご依頼の場合、見守り契約の併用が必要です

より確実な依頼内容の実現のためにご理解ください。

「生前事務委任契約」



日常的な預貯金の管理、公共料金の支払い、収入支出の管理、賃貸物件の管理など、契約に定めることにより、代理してもらう契約です。
ご本人の判断能力に問題はないが、身体が不自由であったり、年齢や体力的な問題で自身では難しい場合に有効です。
任意後見契約とできることに違いはないのですが、家庭裁判所の関与がない点で大きく異なります。
そのため、この契約ではご本人が受任者の行為のチェックをするか、チェックをする第三者を同時に定めることも考える必要があります。

財産管理契約自体は公正証書による契約が義務付けられてはいませんが、任意後見契約と同時に公証役場で契約を行うことにより、財産管理契約の終期を「任意後見契約が実行される時」と規定することもできます。
このように、財産管理契約と任意後見契約を連携してスムーズに移行が行われるようにしておくと、様々なトラブルを回避することができます。

死後事務委任契約

「見守り契約」「生前事務委任契約」「任意後見契約」はご本人の死亡によって終了します。
よって死後の備えとして「死後事務委任契約」と「遺言書」を考えることになります。

詳しくは「死後事務委任契約について」をご覧ください。

遺言書

遺言書も死後事務委任契約も、亡くなった後に備えるものですが、死後事務委任契約は「事務手続き」を範囲とし、遺言書は「遺産の分配、処分等」を範囲とします。
言い換えればそれぞれの範囲以外の行為はおこなうことができません。

必要性の見極めが重要です

終活を考えるにあたって、これらをすべて利用しなければならないわけではありません。
また、依頼する人はそれぞれ同じ人である必要もありません。
メリットとデメリットを踏まえたうえで利用を検討することが大切です。

かさい行政書士事務所では相続手続きのサポートを行なっております

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