公正証書遺言とは

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公正証書遺言とは

一口に遺言書と言っても、おもにその作成方法によっていくつかの種類があります。

比較的一般的な方法として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があげられます。

自筆証書遺言が自分で手書きで作成するのに対し、公正証書遺言は、原則的に公証役場で作成します。2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が記載された内容で間違いないかを確認し、署名・押印します。

公証人とは、裁判官や検察官などを長く務めた法律の専門家です。

自筆証書遺言との違い

第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  1. 証人2人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

無効となる危険性の有無

 自筆証書遺言は、法的な不備が発生しやすく、後に紛争に繋がったり、無効になってしまったりする場合もあります。加えて、自筆証書遺言は、誤りを訂正する際、方式が厳格なので方式不備で無効になってしまう危険もあります(民法968 条)。

 これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、法律的な方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。また、公正証書遺言は、遺言をその場で訂正する場合も、公証人が関与して訂正を行うので、心配がありません。

検認の必要性

  自筆証書遺言は、家庭裁判所でその遺言書を検認するための手続をしなければなりません(法務局における遺言書保管制度を利用した場合を除く。)

 これに対し、公正証書遺言は家庭裁判所における検認の手続が不要です。
相続人の負担を軽減することができるでしょう。

証人の必要性

 自筆証書遺言は、証人が不要です。

 これに対し、公正証書遺言は、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するために、証人2名の立会いが必要です。

紛失、改ざんの危険性の有無

 自筆証書遺言は、紛失したり、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険性が残ります。

 これに対し、公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されます。遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。

費用負担の違い

 自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できます。費用も掛かりません。
 これに対し、公正証書遺言では、公証人に対する政令で定められた手数料が必要です。
加えて、士業などの第三者に作成のサポートを依頼する場合は、その報酬が必要になります。

専門家に確認を依頼しましょう

遺言書は、作成した人の思いや希望が詰まったとても大切なものです。

せっかく作成した遺言書が無効になってしまったり、争いの種になってしまっては元も子もありませんので、できればリスクの低い公正証書遺言で作成する事をお勧めします。

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