終活3点セット

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終活の種類は様々

一言に「終活」と言っても、その内容は様々なものがあります。

一般的には「エンディングノート」「遺言書」あたりが耳にする機会が多いのではないでしょうか。

しかし、いわゆる「終活」には「亡くなるまでの期間」「亡くなった時」「亡くなった後」の大きく分けて3つの段階があります。

どこまで準備するかは、それぞれのご希望次第、ということになりますが、今回はおすすめの一例をご紹介します。

終活の3点セット
・「遺言書」
・「任意後見」(見守り契約)
・「死後事務委任」

「亡くなるまでの期間」

見守り契約

見守り契約は、月に1万円程度の報酬で、1人暮らしの高齢者等を対象として、健康状態、訪問販売、医療、介護契約等の日常の法律関係等を中心に広範囲にわたって、法的支援をするというものです。(単純な安否確認のみを指す場合もあり、そういうサービスもあります)

当分の間、一人で日常生活を送れるけれども、認知症等に備えて契約するものです。

月に少なくとも1回程度電話で連絡をしたり訪問したりして、普段の様子、状況を見守っていくことになります。

高齢者を支援する機関としては、居宅介 護支援事業者、介護サービス提供事業者(居宅介護サービス提供事業者、介護保険施設、地域密着型サービス事業者)、介護保険以外の生活支援サ ービス提供者(介護タクシー)、地域包括支援センター、在宅介護支援セ ンター、市区町村社会福祉協議会、病院等の医療機関、保健所・保健セン ター、民生委員、自治会・町内会等が挙げられます。

これらの機関とは、常日頃から連絡・連携をとり、ご本人の見守りを行います。

任意後見契約

次に、任意後見契約です。契約の効果をスタートさせるタイミングによって将来型、移行型、即時型とあります。

一番のメリットは、自分の人生設計を最後まで自分で希望どおりに決定できる点にあります。 

具体的には自ら信頼できる後見人を選んで、どのような老後を託すか、老後の居住場所、生活水準 等も含めて自由な財産管理・活用を託すことができます。

裁判所の選任する後見人の場合は、原則として毎月の生活費・医療費等限られた範囲内で 財産を使うことを予定し、それを超える場合の支出は難しくなります。

なお、任意後見契約を結ぶ前に、本人の意思弁識能力が不十分な状態(認知症等)となったときは、任意後見契約ではなく、法定後見(成年後見、保佐、補助)を利用します。

任意後見契約を同居の家族や身近な親族以外の人に依頼する場合は、上記の見守り契約をセットにする場合が多いかと思います。
基本的に、任意後見契約の開始が必要なことを、本人は判断できないからです。
見守り契約には、任意後見契約と併用することで、任意後見開始の必要なタイミングを見逃さない、という効果も見込まれています。

「亡くなった時」

遺言書

財産の承継、祭祀継承者の指定など、終活における基本的であり重要な位置付けのものです。

遺言書に書ける内容は法律で決められている反面、有効な遺言書に記載された内容は基本的に最優先となります。

エンディングノートの作成ができたら、法的な効力をもつ遺言書の作成を考えるとよいでしょう。

「亡くなった後」

死後事務委任契約

死後の事務、例えば、葬儀及び埋葬等に関する事務、賃借家屋内の動産の処分や賃貸借の解除等があります。

任意後見契約は、死亡と同時に終了しますので、任意後見人が行うことはできず、遺言執行者は遺言書に記載された財産処分に関する手続きしか行えません。

財産の処分と異なり、これらは遺言書に希望として書くことはできても、それ自体に法的効力はないので、実現の確保のために行う契約です。

よってこの契約で死後に備えて締結します。 

尊厳死宣言

任意後見人が本人に代わって例えば延命治療を選択するかしないか等診療行為を選択することは認められておりません。

そのような場合に備え て、本人が予め自己の尊厳を護るため、自由な意思により自己決定権に基づく延命治療を選択しないという尊厳死宣言を作成しておきます。 

なお、尊厳死宣言は公正証書によらない場合は法的に証拠として認められにくいとされています。

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