おひとり様と老後問題

目次

おひとり様とは

今回のテーマはおひとり様の老後問題です

「おひとり様」とは結婚されていなかったり、子供がいなかったり

先にパートナーが亡くなったり といった理由で、誰もがなりうる、いわゆる「一人暮らし状態」のことです。

また、「おひとり様」とは物理的に身寄りがない人 だけをいうのではく、

身寄りはあるけど、事情があって頼れない、頼りたくない、なんていう人も

同じくこの問題を考えておく必要があるかと思います。

おひとり様の困りごと

「おひとり様が高齢になると何が困りますか?」

おひとり様になった時にそなえて何をしておくべきなのか、を知ることはとても大切なことです。

困ることの代表的な3つを挙げます

1、病院での手続き

2、認知症になったときの財産管理

3、お葬式や納骨

1つめの、「病院での手続き」ですが、例えば緊急入院の手続き、またはその後の退院の手続き。

高齢になり、身体が不自由になったりしてくると、突発的な怪我や病気に必要な対応ができない、

または、入院時、入院後も後遺症や障害が残ると、生活面でも支障をきたすことになります。

2つめの、「認知症になった時の財産管理」とは認知症の方の判断能力の低下によるお金の管理能力の喪失、低下です。

悪徳商法や、訪問販売への危険増加も挙げられます。介護施設の契約などは、施設に入所するための手続きがなどで不都合が生じることが考えられます。

3つめは、「お葬式や納骨」です

おひとり様が亡くなった場合、お葬式や納骨はどうなるのでしょう?身近な親族が行ってくれれば良いのですが、

それが期待できない人も多いと思います。

事例として

お金のことや生活のこと、契約ごとが主な心配事として挙げられます。

ひとつの事例ですが、

あるとき脳梗塞で倒れ、一人暮らしだったので発見が遅れてしまいました。結果的に後遺症で脳に障害が残り、
判断能力が低下してしまいました。
入院費の支払いや退院の手続きができず、また今後の生活のサポートをする人が必要になったため、慌てて法定後見人制度を利用することになりました

さて、では法定後見人をつけたら お一人様の困りごとは解決できるということでしょうか?

必ずしもそうとは言えません。

解決策

解決方法は主に2つあります

1 元気なうちに任意後見契約を結んでおくこと

ただ親族というだけでは、当たり前に契約ごとや財産の取り扱いができるわけではありません。

任意後見契約とは、先ほどあげたような、もしもの時が来た時に初めてスタートします。

あらかじめ、契約して準備だけしておいて、いざとい時に家族や親族が困らないようにするためのものです。

2 何も対策をせずに判断能力が低下してしまった場合は法定後見制度を利用する

法定後見の申し立ては4新等内の親族であればできます

ただし

死後の手続きに関しては法定後見人や任意後見人が全てをできるわけではありません

本人が死亡した時点で法律上の代理権が終了するためです。

そのため、もしもの時の備えて準備した後見人も、できることは基本的に本人が生きている間だけ、のことに限られます。

では死後のことはどうしたらいいのでしょうか

葬儀のことや納骨、死後の手続きをお願いする

死後事務委任契約というものがあります

完全なお一人様の場合は任意後見契約とセットで契約される方が多いかと思います。

「法定後見ではできないのですか?」という疑問については

相続人がいなければ、法定後見人が葬儀などをすることはありますが

本人の希望を叶える内容であるとは限りません

ということで

お一人様の場合は 元気なうちに

信頼できる誰か(親族や専門家)と

任意後見契約

及び

事後事務委任契約を結んでおくのが安心ということですね。

元気なうちにしかできない対策も多いので

早めに準備しておきましょう。

終活のご相談は かさい行政書士事務所 まで

「かさい行政書士事務所」へご相談ください。

遺言書、相続、遺産整理手続き、遺産分割協議書の作成、見守り契約、委任契約書の作成
死後事務委任契約書の作成・受任、改葬のことなど終活に特化し、気軽に相談できる専門家として、安心を提供できるようしっかりとサポートさせていただきます。

CONTACT
お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

LINEのでお問い合わせも可能です

目次