見守り契約とは

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見守り契約とは

契約としての「見守り契約」とは、任意後見が開始するまでの期間、契約の受任者が定期的に本人と電話連絡や自宅訪問等での面談によって、健康状態や生活状況を確認することにより、任意後見を開始させる時期を判断するための契約です。

独居高齢者の増加

少子高齢化が進み、一人で暮らす高齢者世帯(独居高齢者)も年々増え続けています。

核家族化が進み、結婚した子どもが親と住むことは少なくなり、配偶者が亡くなるとそのまま独居生活となる方も多いでしょう。

ただ、独居である事がそのまま不幸である、とか、孤独であると感じる方ばかりではありません。
内閣府の 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果でも、7割以上の方が「自分の生活に満足している」「今のまま一人暮らしでよい」と答えていることからも、ご本人は独居であることに問題を感じていない場合が多いようです。

内閣府の同調査では、「退屈と感じることが、よくありますか」「自分が無力と感じることがよくありますか」というような質問もありますが、こちらも7割以上の方が「いいえ」と回答しています。

必要な場合とは

自分では気がつくことができない

認知症という問題があります。

認知症は、本人が異変に気づく事もありますが、多くの場合は家族や身近な人によって発覚することになりますが、独居高齢者の場合は家族が異変に気づくことくことも遅れてしまう可能性が高まります。
認知症が進み、一人暮らしが困難になった際も、自分で訴える事ができなければ、その間に大きな事故やトラブルに巻き込まれる可能性も否定できません。
このような事態にどのように対処していくのか、ご本人が元気なうちに検討しておく必要があるでしょう。
健康なうちは問題がなくても、介護が必要になったり、助けがないと満足な生活を送れなくなったり、生活事態が困難になる可能性などのもでてきます。

起こりやすい問題
・火の不始末による火事
・無意識な行動によるご近所トラブル
・食生活の乱れによる生活習慣病
・持病の管理、服薬の管理の問題
・詐欺被害や誤購入などの金銭管理の問題

高齢の家族が心配

いくらご本人が「一人暮らしが気楽」「心配ない」と言っていたとしても、同居していない高齢の家族がいる方にとってはやはり心配なことでしょう。

仕事や家庭のことで忙しい、距離も離れている、といった理由である場合はその解消も容易ではありません。

自分では日常的な確認が難しい場合には、ご本人の年齢や交友関係を考慮して検討する必要があるかもしれません。

誰に依頼するのか

本来、ご家族や身近なご親族がいればわざわざ「契約」という形をとることなく、日常的なやりとりで十分な内容です。

身寄りがない、家族はいるが遠方で滅多に会えない、忙しくて十分な安心が確保できない、といった理由で近くの人に依頼したいという場合には当事務所のような専門家に依頼することも可能です。

また、任意後見契約や死後事務委任契約を必要とされる方は、基本的に見守り契約もセットで準備すべきといえます。

見守り契約以外の方法

サービス付き高齢者向け住宅

有料老人ホームと比べ比較的経済的に安心な住宅が多いのが特長です。

また、要介護度の低い方や要支援の方が中心で、要介護度の高い高齢者が多い介護付き有料老人ホームに比べると生活の自由度が高いという特徴があります。
施設によって対応できるサービスに違いがあるため、費用の問題や介護が必要かなどといった条件面での検討が必要になります。

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

行政や民間事業による見守りサービス

独居高齢者が抱える問題に対応するために、さまざまな支援やサービスが増えています。
行政による見守りサービスもそのひとつです。

「いきいきセンターふくおか」(福岡市地域包括支援センター)

民間事業者によるサービスもあります。

コミュニケーションの大切さ

見守り契約は、家族や身近な人とのコミュケーションが十分であれば不要かもしれません。

一人を楽しむことができるうちは問題ないですが、その状況がいつ変わるかわからないのが高齢者です。

ご自身で準備をするのか、家族が準備をするのか、気になった時が最善のタイミングかもしれません。

見守り契約のご相談は かさい行政書士事務所へ

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