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改葬とは

「改葬」とは、既に埋葬された遺骨を別の場所に移動することです。
通常、改葬は遺族や関係者の要望という利用者側の都合で行われる場合と、寺院などの民営墓地、自治体が運営する公営墓地など墓地管理者側の事情で行われる場合があります。
改葬と墓じまいの違い
改葬はお墓の引っ越し
改葬とは、お墓を新たな場所へ移し替えることです。
すでにどこかに埋葬された遺骨を、定められた手続きに従い別のお墓に移動させる、「お墓のお引越し」にあたります。
お墓参りやお墓の管理の利便性を考え、お墓を身近に移動させたい場合に行います。
屋内にある納骨堂に納める、通常のお墓から永代供養墓に移し替える、など、改葬をきっかけに供養の方法も見直す方も増えています。
墓じまいはお墓の撤去
墓じまいとは、お墓石(納骨堂)を撤去処分して整理することです。墓石の撤去ごは跡地を更地にした上で利用する権利も管理者に返却(解約)します。
この際お骨はどうするのか、という問題がありますが、何らかの形で永代供養や散骨をする場合が多いでしょう。
改葬のきっかけ
- お墓との距離の問題
遺族が故人をより身近な場所に埋葬したいと望む場合、改葬を検討することがあります。
例えば、遺族が転居したために、故人の墓地が遠くなった場合や、家族の墓地に合葬したい場合などが該当します。 - お墓の管理者(後継者)の問題
少子高齢化が進展するなかで、子どものいない方や、高齢の方にとっては、お墓の管理や維持が難しいといった実情があります。後継者がいなくなると、無縁墓になってしまうので、そのような事態を避けるために、永代供養墓に改葬をするという選択肢があります。 - 神社や寺院の要請
特定の神社や寺院が改葬を求める場合もあります。
例えば、墓地の移転や整理が行われる際や、無縁仏となったお墓を整理するために必要となる場合があります。
遺族が改葬をする場合の手続き
- 関係者との協議
親族や管理者との協議が必要です。
管理者の理解が得られなければ改葬は難しく、親族の同意がなければ後々大きなトラブルにもなりかねません。 - 新しい納骨先の決定と契約
お骨のお引越し先を決めます。
このあとの手続きの際にも必要となります。できるだけ協議の前、もしくは並行して行いましょう。 - 石材店の選定
現在納骨場所によっては専属の石材屋さんがおり、選択の余地がない場合もありますが、自分で探すこ準備もしておきましょう。
価格の相場があいまいな業界なため、石材店ごとに費用が大きく異なります。
信頼できる石材店を見つけることが大切です。 - 現改葬許可申請書を作成
現在納骨されている地域の市区町村で改葬の許可申請をを行います。
お骨は自由に出し入れ、移動はできません。
法律にも定めがあり、この手続きを行わないと受け入れ先の納骨場所でもお骨を受け取ってもらえません。 - 墓地の管理者から埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう
多くの場合は市区町村で書式をもらい、それに現在の墓地の管理者に記名押印をいただくことになります。
地域によっては移動先の墓所の管理者にも記名押印をいただく必要がある場合もありますので確認が必要です。 - 改葬許可証をもらう
移動先の市区町村で改葬申請書と必要書類を提出し、改葬許可証を発行してもらいます。 - お骨の取り出しと移動
現在の納骨場所でお骨を取り出し、新しい納骨場所へ移動させます。
この際、一般的には閉眼法要(墓じまい法要)を行います。
現在の墓所がお寺であればそこの僧侶の方に、それ以外であれば納骨先の僧侶の方にお願いすることになる場合が多いでしょう。ここではお布施のことも確認しておきましょう。 - 新しい納骨先へ納骨
移動先の納骨場所でお骨を引き渡し、墓所の開眼法要(魂入れ法要)を行います。
こちらも新しい納骨場所が寺院であればそこの僧侶の方にお願いしますが、公営墓地などであれば、管理者に紹介してもらうこともできるかもしれません。
以上のように、改葬は複雑な手続きを多く踏まなければならず、全てを自分で行うには多大な時間と労力を伴います。

墓地の改葬のご相談は かさい行政書士事務所へ

改葬の手続きには、法的な手続きや関係者との協議が必要となる場合があります。
また改葬は一般的に時間と費用がかかりますので、関係者や専門家と相談し、手続きを検討する必要があります。
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