相続とは
相続とは、被相続人(故人)の財産を、包括的に「法定相続人」が引き継ぐことをいいます。
「相続」は、遺言書がなくても当然に発生し、法定相続人に引き継がれます。
例えば、「配偶者や子供」は法定相続人になりますが、「孫」は法定相続人にはなりません。
そのため、「孫」に財産を残したい場合は、「遺言書」を用意して「孫」に遺贈する、と記載します。
遺贈とは
遺贈とは、被相続人(故人)の財産を、「遺言書」で「特定の人」(もらう人)に無償で与えることをいいます。
「特定の人」には、人ではなく、法人や団体、自治体等に対しても可能です。
遺言書による遺贈は、相続開始時に受遺者(もらう人)のものとなり、遺産分割協議よりも優先されます(遺留分を除く)。
そのため、受遺者(もらう人)は、基本的に遺産分割協議には参加しません(包括遺贈の場合を除く)。
相続 | 遺贈 | |
---|---|---|
対象者 | 法定相続人のみ | 遺言で法廷相続人以外も可 |
内容 | 基本的にマイナス財産を含む | 自由に決めることができる |
包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈 | 特定遺贈 | |
---|---|---|
内容 | 全て、または一定の割合で財産を与える | 特定の財産を与える |
効果 | 相続と同様(マイナスも含まれる) | その財産(プラス)だけを引き継ぐ |

贈与との違い
遺贈は「遺言書」による「被相続人(故人)の一方的な意思」で成立しますが、贈与は、あげる人、もらう人「双方の合意」が必要です。
また、「死因贈与」は、贈与者(あげる人)の死亡を条件として発生させる契約です。生前贈与と同様、あげる人・もらう人「双方の合意」が必要です。
遺言書における注意点
相続も遺贈も、遺言者より先に受遺者(もらう人)が亡くなっていた場合、代襲相続(その子が代わって相続すること)はされません。
どちらの場合も、その部分については無効ととなります。
遺言書で、あらかじめ「遺言者よりも先に受遺者(もらう人)が死亡した場合」の取扱いを記載する方法もあります。例えば、「受遺者(もらう人)が(遺言者より)先に死亡した場合には、受遺者の相続人に遺贈する」等と定めていた場合は、有効なものとして扱われます。
このような記載がない遺言の場合、相続や遺贈はその部分において無効となってしまいます。
その結果、その部分は法定相続人で法定相続分通りに分けるか、遺産分割協議を行うことになります。
遺言書を書く目的を考えると、一部でも無効になることは避けたい事態でしょう。
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