相続と遺贈の違い

目次

相続とは

相続とは、被相続人(故人)の財産を、包括的に「法定相続人」が引き継ぐことをいいます。

「相続」は、遺言書がなくても当然に発生し、法定相続人に引き継がれます。

例えば、「配偶者や子供」は法定相続人になりますが、「孫」は法定相続人にはなりません。
そのため、「孫」に財産を残したい場合は、「遺言書」を用意して「孫」に遺贈する、と記載します。
 

遺贈とは

遺贈とは、被相続人(故人)の財産を、「遺言書」で「特定の人」(もらう人)に無償で与えることをいいます。

「特定の人」には、人ではなく、法人や団体、自治体等に対しても可能です。

遺言書による遺贈は、相続開始時に受遺者(もらう人)のものとなり、遺産分割協議よりも優先されます(遺留分を除く)。
そのため、受遺者(もらう人)は、基本的に遺産分割協議には参加しません(包括遺贈の場合を除く)。

相続遺贈
対象者法定相続人のみ遺言で法廷相続人以外も可
内容基本的にマイナス財産を含む自由に決めることができる

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈特定遺贈
内容全て、または一定の割合で財産を与える特定の財産を与える
効果相続と同様(マイナスも含まれる)その財産(プラス)だけを引き継ぐ

贈与との違い

遺贈は「遺言書」による「被相続人(故人)の一方的な意思」で成立しますが、贈与は、あげる人、もらう人「双方の合意」が必要です。
また、「死因贈与」は、贈与者(あげる人)の死亡を条件として発生させる契約です。生前贈与と同様、あげる人・もらう人「双方の合意」が必要です。

遺言書における注意点

相続も遺贈も、遺言者より先に受遺者(もらう人)が亡くなっていた場合、代襲相続(その子が代わって相続すること)はされません。

どちらの場合も、その部分については無効ととなります。

遺言書で、あらかじめ「遺言者よりも先に受遺者(もらう人)が死亡した場合」の取扱いを記載する方法もあります。例えば、「受遺者(もらう人)が(遺言者より)先に死亡した場合には、受遺者の相続人に遺贈する」等と定めていた場合は、有効なものとして扱われます。

このような記載がない遺言の場合、相続や遺贈はその部分において無効となってしまいます。

その結果、その部分は法定相続人で法定相続分通りに分けるか、遺産分割協議を行うことになります。

遺言書を書く目的を考えると、一部でも無効になることは避けたい事態でしょう。

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