遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書はトラブルの原因に

遺言書がない場合、相続人たちは遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。

その協議で合意した結果をまとめた書類が、「遺産分割協議書」です。
誰がどの財産を相続するか、ということを書面にします。

遺産分割協議書は、誤った作成をしてしまうと、内容が無効になったり、後々になって「合意していない」「言った、言わない」というもめごとになりかねません。

また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが進みません。

そして相続財産を分割せずに放置すると、将来、大きなトラブルにつながる恐れがもあります。

相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ

①相続の開始

②相続人の調査と相続財産の調査

③遺産分割協議

④遺産分割協議書を作成

相続人の調査や相続財産の確定には非常に多くの手続きや作業が必要になります。

戸籍の収集や不動産の把握、預貯金の残高確認や相続税の有無など、時間も労力も必要になります。

このような手間や時間を確保することが難しい場合は専門家に依頼することも視野に入れる必要があります。

遺産分割協議書の作成に不安があれば、ご相談を

遺産分割協議書は、正確に、できるだけ早く作成することは、相続トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めるためにも繋がります。

相続する人たちで作成することは可能ですが、正しい方法で作成しないと無効になり、作成し直すことになる場合もあります。

もし不安があるなら、専門家への相談、作成の依頼を検討してみてください。

遺産分割協議書の作成は「かさい行政書士事務所」にお任せください

  • 「突然の相続で対応に追われている」
  • 「相続人の人数が多くて、必要な書類の収集が難しい」
  • 「仕事や育児などで時間が取れない」
  • 「後々もめないために正確な協議書を作成したい」

    そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。

「かさい行政書士事務所」へご相談ください。

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